以前こんな質問がありました「鑑札はどこでもらえるんですか」
この時点で鑑札を持っていない、つまり登録を済ませていないという事になるんではないか。
それって大丈夫?と言う疑問がありました。
例えばケースとして考えられるのは犬をもらって何となく飼い始めてそのままなのかもしれません。
知らないうちにルールが改正されてたなんて事も多々あります。
当たり前だった事が意外と当たり前になっていないコトがあるので今回は基本の犬の登録といった原点からおさらいしていきましょう。
犬を飼ったらすべきコト
厚生労働省では以下の様に述べています。
(1).現在居住のしている市区町村に飼い犬の登録をすること
(2).飼い犬に年一回の狂犬病注射を受けさせること
(3).犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
厚生労働省
以上が法律として義務付けられています。
飼い犬の登録
私たちの登録はどのタイミングでするの?


僕たちを飼い始めてからいつなのか見ていこう!
まず犬を所有たあと狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に届出を出さなければいけません。
犬の登録手数料3,000円を払い、犬鑑札と犬門票が交付されます。
※鑑札に関して紛失や内容が見えなくなった場合は再交付をしなければいけません犬の鑑札の再交付手数料は1,600円です。
マイクロチップを装着した場合には環境省の指定登録機関、公益社団法人、日本獣医師会に登録する義務があります。
販売業者から購入した場合は登録者の変更を行う必要があります。
狂犬病予防注射
狂犬病予防は義務です。
ただし過去に強い副作用が出たり個体によって生命や健康の危険があるときは免除される事があります。
狂犬病予防注射実施猶予証明書は動物病院で発行されますが獣医師さんの判断に委ねられます。
また証明書は毎年申請が必要になります。
違反になるのはどんな時?
上記登録や予防接種を済ませていない場合に違反となり罰金を払わなければいけなくなります。
意外と多くの人が違反をしてるので大丈夫だと言い事の方が一般化していますが法的義務なので注意は必要です。
飼い犬の登録をしない
登録しなかった場合どうなるの?


登録しない場合罰金や罰則などデメリットの方が多いんだ
もし登録しないで見つかった場合は20万以下の罰金、何も知らず無許可のブリーダーからの購入譲渡の場合100万以下の罰金も!
知らなかった場合にご自身が不利益を被らない為にも登録は必ず済ませましょう。
・バレると罰金を払う
・動物病院でバレると報告される
・他人にケガをさせたらバレる
・迷子になった時捕獲対象
登録をしていないと次に解説する鑑札などがない為、万が一迷子になった子は飼い主のいる犬かどうか確認するため捕獲、抑留対象となります。
もしし忘れている人は住まいの市区町村に一度お問合せ相談して手続きをしましょう。
鑑札などの未装着
鑑札つけてる人少ないけどあれは良いの?


答えはNG狂犬病予防法違反です。
・家で保管してるから大丈夫
・鑑札を付ける意味を理解してない
・みんな付けてない
・デザインがダサい
・つける必要がない
理由の多くは飼い主独自の判断で義務であると言う事の本質が理解できていないのかもしれません。
鑑札最大の役割は「飼い犬が予期せぬ迷子になった場合に我が子が無事に帰ってくる」と言う事です。
迷子の可能性がある犬を見つけた時、保護する側の人の事を考想像してみてください。
証明するものが確認ができれば安全に捕獲する行動に出るかもしれませんが危険な犬かもしれなければ見過ごされるかもしれません。
手掛かりとなるものを残し帰る時間を最小限にしてくれるのも鑑札の役割です。
色々な場面で飼い主独自のルールが出来てしまいがちですが「犬を飼う事」は厳しいルールがなぜあるかと言う本質と危機感をしっかり持ち、迎い入れる前にしっかり学んでおきましょう。

違反が発覚した場合は20万以下の罰金がかかるんだ
もしもの時、人は付けとけば良かったって言いそう

狂犬病予防法の特例に参加の市区町村はマイクロチップが鑑札代わりとなり装着が免除されます。
神奈川県は現在「茅ヶ崎市」と「川崎市」のみで鎌倉市は不参加のため装着義務があると言う事になりますのでお気を付けください。
まとめ
今回は犬を飼う際の基本的なところを紹介してきました。
家で生まれたワンちゃんを譲りうけた場合、年齢など色々な条件で登録やワクチン接種など忘れてしまう事も考えられます。
もしどこかで気づいた時には必要なので済ませましょう。
また既に飼っている人のまわりにいたら、そっと教えてあげてください。
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